育休中!家計が厳しい!育児休業給付金を受給しながら働けるのか。

こんにちは、おっくです☻

 

育児休業中、給付金は出てても、産前よりも家計の収入が少なくて厳しい・・・

もう少し家計に余裕を持ちたい、育児休業給付金だけではローンの返済が厳しい・・・

育児休業給付金を頂き、育児中心でありつつ、少しだけ働いて収入を増やす事は出来ないかしら・・・

なんて考える事はありませんか?

育児休業給付金をもらっている方は、基本、産前にいた勤め先に戻ると思います。(職場に戻る意志がある人に育児休業給付金は支給される事になっているので。)

そこで、育児休業給付金をもらいつつ、時短で少し働いて収入にならないかな~と考えたので、調べてみました。

 

結論で言えば・・・出来ます!!!!!

 

が、条件もありますので、最後までお付き合い頂けると幸いです。

 

 

育児休業とは

子どもの1歳の誕生日の前日まで(パパママ育休プラス制度を利用すれば1歳2ヶ月まで)となりますが、保育所に入れないなど特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで取得することが可能です。

 

育児休業給付金とは

被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、下記の条件を満たせば受給資格の確認を受けることができます。

 

育児休業給付金の受給条件―

  1. 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上である事
  2. 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない事
  3. 就業している日数が各支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下である事。(最後の支給単位期間は、就業している日数が10日(10日超は80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上ある事。)

以上1~3、全て該当している場合に受給できます。

 

具体的にどのくらいもらえるの?産前の月額平均総支給額が20万円と仮定して、みてみましょう

1.育児休業の開始から6か月まで

休業開始時賃金日額×支給日数の67%

 例)産前の年間を通しての平均が20万円もらってた人は134000円

 

2.6か月経過後

休業開始時賃金日額×支給日数の50%

 例)産前の年間を通しての平均が20万円もらってた人は100000円

 

☻ちなみに産前・産後休暇中も休業開始時賃金日額×支給日数の67%支給されます。

☻ 産休・育児休業中にもらえるお金(出産手当金、出産育児一時金育児休業給付金)は、すべて「税金の対象外」。そのため、支給されたお金が、丸々手元に入ります。

 

 

 結構な額がもらえて、子育て中のママには本当に助かる制度だと思います。

 

 

さて、本題。育児休業給付金を受給しながら働く事はできるのか?

はい。条件付きで働く事が出来ます。

 

―条件―

  1. 休業開始時賃金日額×支給日数の80%までの額
  2. 月80時間まで

 上記2つの条件を満たせば、働く事が可能です。

育児給付金を受給しながら、週に数回、数時間だけ働くという形が取れます。

じゃあ、実際どんな収入のイメージなのか。

 

具体的にどのくらい働けるの?産前の月額平均総支給額が20万円と仮定して、みてみましょう

 産前の月額平均総支給額が20万円の場合、休業開始時賃金日額×支給日数の80%までの額は158.000円となります。

158.000円(休業開始時賃金日額×支給日数の80%)- 育児休業給付金 = 働ける金額

となります。

 

1.産後6ヶ月までの方は67%給付金が出ているので、残りの12%分働けます

例)平均賃金月額20万の場合

育児休業給付金67%→134000円

②残り12%の働ける分 →24000円

① + ②                         →158000円

(休業開始時賃金日額×支給日数の80%までの額 )

 

2.産後6ヶ月以降の方は50%給付金が出ているので、残りの30%分働けます

例)平均賃金月額20万の場合

育児休業給付金50%受給→100.000円

②残り30%の働ける分  →60.000円

① + ②                          →158.000円(休業開始時賃金日額×支給日数の80%までの額 )

 

すっごく、いい制度じゃない!!!!

と思った、あなた。

少しだけ待って下さい。

 

実は育児休暇中には、免除されているお金があるのです。

 

育児休業中の保険料免除制度

勤務先の健康保険に加入している男女が育児休業を取得した場合

  1. 社会保険料
  2. 厚生年金

雇用保険についても、「無給」の場合には支払う必要なし。

所得税:産休・育児休業中にもらえるお金(出産手当金、出産育児一時金育児休業給付金)は、すべて「税金の対象外」。そのため払う必要なし。

 

が免除されています。

収入にもよりますが数万円と、毎月かなり大きな額です。

 

そこで、確認しました。

育児休業給付金をもらいながら、少ない時間働くとしたら、社会保険料・厚生年金が免除されるのか。

 

 

結果は・・・

ジャカジャカジャジャカ・・・

ジャンっ!!!

 

 

されま・・・・せん。

大事な事なのでもう一度言います。

されま・・・・せん!!!!!!!!!

 

せん?…せん??

はい。せんです!!

 

少しでも働くという形をとると、この免除が無くなってしまうそうです。。。

 

じゃあさ。じゃあさ。

社会保険料・厚生年金料の換算方法は働いた分だけ?

いいえ。違います。

育児休業給付金以外の働いた分だけの金額で換算されるのではなく、

育児休業給付金 + 時短の給与

つまり丸々、収入ととらえられ、金額が換算されるそうです。

 

 

はい、そうです。

察した方は、察した通りと思います。

 

労働して、せっかく収入が増えた分が、社会保険料・厚生年金にあてがわれ、働いた分がこれらに消えてしまい、子どもを保育園に入れると、むしろマイナスになるのでは。。。

と言う事です。

 

私の場合はほんの少しだけマイナスになる計算だったので、働かずに、育児休業給付金を受給しながら、子どもとの時間を大切にする事に決めました。どんどんブランクも長くなって復職が不安だし、子どもとの365日マンツーマンも辛いものがあるのも事実ですが、人生の中のほんのひと時なので。

 

子どもとずーっと家にいるのが辛くて、仕事も好きで外との関わりを持った方が心にゆとりが持てるという方や、少し子どもと離れたいわ~というワーママさんにはいい制度かもしれません。その分一緒にいる時間を大切にしたり、子どもに優しくしたりできることも多いと思います。

 

今まで払っていた社会保険料、厚生年金、保育園代を考えて、検討してみて下さいね。